政治を変えて、くらしに希望を。

日本共産党 群馬県議会議員 酒井ひろあき

街頭宣伝への不当な制限は許せない~憲法学習会開催

街頭宣伝の自由を守るための憲法学習会が25日に開かれ、参加してきました。宣伝許可申請の際、群馬県警が流し宣伝と停止宣伝をわけ、停止宣伝をする場合には別に届出を必要とし、期間は7日間、宣伝の場所を特定すること、別の警察署管内については別に許可が必要とするなどの規制を数か月前から行ってます。
講演した鈴木克昌弁護士(国民救援会県本部顧問)は、「従前、ばらばらだったので解釈を統一した」と県警はいうが、従前の取り扱いを全く調べていないと指摘。また「細則の項目がちがうから、流しと停車で別の許可申請を出してもらう」というが、項目が違うからと言って格別に許可を求めさせる根拠はないことを強調しました。
宣伝カー規制についての判例はないが、街頭でのビラまきが道交法の許可を受けていないとして起訴された事件で「一般交通に著しい影響を及ぼす」というのは相当高度な支障の程度を指すと無罪判決を出したことを紹介。宣伝カーでの流し宣伝、停止宣伝についても同様なことが言えるとして、警察の不当な扱いは明らかであり、従前どおりの申請で足りるとしました。そのうえで、警察からの干渉については厳重に抗議し、宣伝を続けることが大切とのべました。
最近、脱原発デモの活発な動きに警察が神経をとがらせているのかもしれませんが、憲法21条の表現の自由を不当に制限するようなことはあってはなりません。ましてや「宣伝許可にあたり、どういった内容の宣伝をするのか」まで求めてくることは、思想信条の自由をも踏みにじる行為であり、断じて認めるわけにはいきません。県議会の一般質問でぜひ取り上げていきたいと思います。